○海南市教育委員会公告式規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長の印を押印しなければならない。

3 規則等の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

海南市役所前の掲示場

海南市下津行政局前の掲示場

(平27教委規則7・一部改正)

(施行期日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規則等以外の公告)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、改正前の第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

海南市教育委員会公告式規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号