○海南市教育委員会職員職名規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)第2条第10号に掲げる教育委員会の職員の職名は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局の職員

教育次長 課長 総括班長 班長 副班長 主任 副主任 主事 指導主事 社会教育主事 企画員

(2) 学校その他の教育機関の職員

教務主任 幼稚園教諭 養護教諭 助教諭 養護助教諭 講師 主任技能員 技能員 栄養士

(平18教委規則9・平19教委規則1・平20教委規則1・平25教委規則1・平28教委規則1・令4教委規則1・令6教委規則1・一部改正)

(職名の併用)

第3条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、必要があるものについては、前条の定める職名に別の職名を併せ用いることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

海南市教育委員会職員職名規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月28日 教育委員会規則第9号
平成19年3月22日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号
令和6年3月28日 教育委員会規則第1号