○海南市教育委員会職員職名規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)第2条第10号に掲げる教育委員会の職員の職名は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会事務局の職員
教育次長 課長 総括班長 班長 副班長 主任 副主任 主事 指導主事 社会教育主事 企画員
(2) 学校その他の教育機関の職員
教務主任 幼稚園教諭 養護教諭 助教諭 養護助教諭 講師 主任技能員 技能員 栄養士
(平18教委規則9・平19教委規則1・平20教委規則1・平25教委規則1・平28教委規則1・令4教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
(職名の併用)
第3条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、必要があるものについては、前条の定める職名に別の職名を併せ用いることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。