○海南市教育委員会に対する事務委任規則
平成17年4月1日
規則第54号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、次に掲げる権限を、海南市教育委員会に委任する。
(1) 青少年対策に関すること
(2) 学校における1件50万円までの契約の締結及び支出の命令に関することで、次に掲げるもの
ア 物品の購入
イ 修繕(修繕の工事施工決定を含む。)
ウ 印刷物の発注
エ ピアノ調律及びクリーニングの実施
(3) 教育委員会の所管に属する手数料の徴収及び減免に関すること。
(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免に関すること。
(6) 次に定める土地及び同地に存する建物その他の土地の構造物の管理に関すること。
ア 旧海南市立仁義幼稚園用地
イ 旧海南市立加茂第二幼稚園用地
ウ 旧海南市立仁義小学校用地
エ 旧海南市立加茂第二小学校用地
オ 旧海南市立大崎小学校用地
カ 旧海南市立塩津小学校用地
(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の子どもに係る同法第20条第1項の規定による認定その他の同法の規定により市長が行うこととなる事務に関すること(幼稚園に関するものに限る。)。
(8) 市史に関すること。
(9) 市民交流施設に関すること(海南市事務決裁規程(平成17年海南市訓令第2号)別表に規定する事項に係る事務を除く。)。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。