○海南市教育長に対する事務委任規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則8・一部改正)
(事務の委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案に関する意見の申出に関すること。
(7) 職員の懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分に関すること。
(8) 社会教育委員その他の教育機関に係る委員の任免並びに委嘱及び解嘱に関すること。
(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(10) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。
(平20教委規則2・全改、平27教委規則8・一部改正)
(重要かつ異例の事態における処理)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に付するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の海南市教育長に対する事務委任規則の規定(第2条を除く。)は適用せず、改正前の海南市教育委員会教育長に対する事務委任規則(以下「旧規則」という。)の規定(第2条を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「昭和31年法律第162号」とあるのは、「昭和31年法律第162号。以下「法」という。」とする。