○海南市教育委員会事務局組織規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、海南市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及びその他必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則9・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に次の課及び班を置く。

総務課 教育総務班 施設班

学校教育課 学事班 指導班 人事班

生涯学習課 社会教育班 文化振興班 体育振興班

(平18教委規則10・平24教委規則7・平25教委規則2・令4教委規則1・一部改正)

(職員及び職務)

第3条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の職員を指揮監督する。

3 教育次長に事故があるときは、それぞれの事務を所管する課長がその職務を代理する。

(平27教委規則9・一部改正)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平18教委規則10・一部改正)

第5条 課に総括班長を置くことができる。

2 総括班長は、上司の命を受け、班を総括し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平18教委規則10・一部改正、平24教委規則7・旧第5条繰下、平25教委規則2・旧第6条繰上、令4教委規則1・一部改正)

第6条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け、班に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長及び総括班長共に事故があるとき、又は総括班長を置かない課の課長に事故があるときは、それぞれの事務を所管する班長が課長の職務を代理する。

4 班長に事故があるときは、あらかじめ班長が定める職員が班長の職務を代理する。

(平18教委規則10・一部改正、平24教委規則7・旧第6条繰下、平25教委規則2・旧第7条繰上、令4教委規則1・一部改正)

第7条 事務局に企画員を置くことができる。

2 企画員は、上司の指揮を受け、指定された事務に従事する。

(平20教委規則3・一部改正、平24教委規則7・旧第8条繰下、平25教委規則2・旧第9条繰上・一部改正、令4教委規則1・一部改正)

第8条 課に企画員を置くことができる。

2 企画員は、上司の指揮を受け、特に指定された事務に従事する。

(平18教委規則10・一部改正、平24教委規則7・旧第9条繰下、平25教委規則2・旧第10条繰上、平27教委規則9・令4教委規則1・一部改正)

(事務分担)

第9条 職員(班長を除く。)の班配属は、課長がこれを定め、文書をもって上司に報告しなければならない。

2 班員の事務分担は、班長がこれを定め、文書をもって課長の承認を得なければならない。

(平18教委規則10・一部改正、平24教委規則7・旧第10条繰下、平25教委規則2・旧第11条繰上、令4教委規則1・一部改正)

(事務分掌)

第10条 課及び班の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

教育総務班

(1) 教育行政に関する相談に関すること。

(2) 教育委員等の表彰に関すること。

(3) 教育委員会規則、訓令等の制定及び改廃並びに公告、告示その他の公示に関すること。

(4) 文書の収受に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 職員の任免、服務その他人事に関すること。

(7) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び公務災害に関すること。

(9) 事務局職員の研修に関すること。

(10) 学校における物品の購入及び修繕に係る契約に関すること。

(11) 学校配分予算に係る支払事務に関すること。

(12) 学校における物品の管理に関すること。

(13) 就学援助に関すること。

(14) 教育に係る調査及び統計(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(15) 保育料、授業料その他総務課の所管に係る収入に関すること。

(16) 教育改革の推進に関すること。

(17) 教育委員会の重点施策に関すること。

(18) 就学前の教育施策に関すること。

(19) 学校の適正配置に関すること。

(20) 教育行政に係る公聴及び広報に関すること。

(21) 総合教育会議に関すること。

(22) 教育委員会の会議及び渉外に関すること。

(23) 教育委員会に関する事務の点検及び評価に関すること。

(24) 教育委員会点検・評価委員会に関すること。

(25) 課内他係及び教育委員会他課の所管に属さないこと。

施設班

(1) 学校用地に関すること。

(2) 学校施設の建設計画に関すること。

(3) 学校施設の管理及び整備に関すること。

(4) 学校の環境衛生に関すること。

(5) 施設台帳の整備に関すること。

(6) 学校の設置及び廃止に関すること。

学校教育課

学事班

(1) 学級編制に関すること。

(2) 就学に関すること。

(3) 就学奨励に関すること。

(4) 通学区域に関すること。

(5) 児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(6) 教職員及び児童生徒の保健及び安全に関すること。

(7) 学校保健諸団体に関すること。

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(9) 学校医及び学校薬剤師に関すること。

(10) 児童生徒の福利厚生に関すること。

(11) 学校教育に関する諸調査及び統計に関すること。

(12) 学校公簿に関すること。

(13) 課内他班の所管に属さないこと。

指導班

(1) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(2) 学校教育計画に関すること。

(3) 学校評価に関すること。

(4) 学校における人権教育に関すること。

(5) 特別支援教育に関すること。

(6) 外国青年招致事業に関すること。

(7) 教育相談(教育行政に関する相談を除く。)に関すること。

(8) 研究学校の指定及び学校訪問に関すること。

(9) 学校体育に関すること。

(10) 学校給食に関すること。

(11) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(12) 教職員の研修に関すること。

(13) 教育資料の収集、研究及び紹介に関すること。

(14) 校長会及び教頭会に関すること。

(15) 教育研究団体に関すること。

(16) 教育研究所に関すること。

(17) 教育支援委員会に関すること。

人事班

(1) 教職員の定数に関すること。

(2) 教職員の人事に関すること。

(3) 教職員の給与の内申に関すること。

(4) 教職員の福利厚生及び公務災害に関すること。

(5) 叙勲等表彰に関すること。

(6) 争訟事務に関すること。

(7) 教職員団体に関すること。

生涯学習課

社会教育班

(1) 生涯学習の振興に係る企画及び調整に関すること。

(2) 社会教育委員その他の委員に関すること。

(3) 社会教育機関の職員の人事に関すること。

(4) 社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 社会教育の振興に関すること。

(6) 成人教育等に関すること。

(7) 人権教育(市長部局及び他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 視聴覚教育に関すること。

(9) 各種学級、講座、講演会等の開催に関すること。

(10) 社会教育指導者等の研修に関すること。

(11) 青少年の育成に関すること。

(12) 公民館に関すること。

(13) 集会所に関すること。

(14) 市民会館に関すること。

(15) 青少年センターに関すること。

(16) 社会教育(社会体育を除く。)関係諸団体に関すること。

(17) ユネスコ活動に関すること。

(18) 社会教育班の所管に係る収入に関すること。

(19) 課内他班の所管に属さないこと。

文化振興班

(1) 文化の振興に関すること。

(2) 文化活動に関すること。

(3) 文化財の保護に関すること。

(4) 市民交流センターに関すること。

(5) 図書館に関すること。

(6) 市史に関すること。

(7) 歴史民俗資料館に関すること。

(8) 文化関係諸団体に関すること。

(9) 文化振興班の所管に係る収入に関すること。

(10) 市民交流施設に関すること。

体育振興班

(1) 社会体育の振興に関すること。

(2) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(3) レクリエーションに関すること。

(4) 社会体育関係諸団体に関すること。

(5) 学校体育との連携に関すること。

(6) 社会体育施設の管理及び整備に関すること。

(7) 体育振興班の所管に係る収入に関すること。

(平18教委規則10・平20教委規則3・平22教委規則4・一部改正、平24教委規則7・旧第11条繰下・一部改正、平25教委規則2・旧第12条繰上・一部改正、平27教委規則9・平29教委規則3・令3教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(その他)

第11条 臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、前条の規定にかかわらず、期間を定めてその事務分掌を定めることができる。

(平18教委規則10・旧第13条繰上・一部改正、平24教委規則7・旧第12条繰下・一部改正、平25教委規則2・旧第14条繰上・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年5月23日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

海南市教育委員会事務局組織規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第6号
平成18年3月28日 教育委員会規則第10号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年5月31日 教育委員会規則第4号
平成24年3月29日 教育委員会規則第7号
平成25年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第9号
平成29年5月23日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号