○海南市教育委員会事務局事務決裁規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、教育長の権限に属する事務の執行を能率的に運用し、その責任の明確化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲で一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張又は病気その他の理由により決裁責任者に支障があって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 教育次長 海南市教育委員会事務局組織規則(平成17年海南市教育委員会規則第6号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する教育次長をいう。
(6) 課長 組織規則第4条第1項に規定する課長をいう。
(7) 総括班長 組織規則第5条第1項に規定する総括班長をいう。
(8) 班長 組織規則第6条第1項に規定する班長をいう。
(平18教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)
(合議)
第3条 決裁を受けるべき事項が他の課(組織規則第2条に規定する課をいう。以下同じ。)に関連するものである場合は、関連のある課長に合議しなければならない。
2 専決事項であっても経費を伴うものその他必要がある場合には、市長部局の関係部課長に合議しなければならない。
(平18教委訓令1・一部改正)
(代決)
第4条 代決は、次の区分により行うものとする。
(1) 教育長不在のときは、教育次長が教育長の事務について代決することができる。
(2) 教育次長不在のときは、それぞれの事務を所管する課長が教育次長専決事項とされた事務を代決することができる。
(3) 課長不在のときは、その課の総括班長(総括班長が不在のとき、又は総括班長を置かないときは、それぞれの事務を所管する班長)が課長専決事項とされた事務について代決することができる。
(4) 前3号の規定により代決した場合は、代決者は、代決される者の押印欄に押印するとともに代決の表示をしなければならない。
(平18教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)
(代決の制限)
第5条 前条の規定により代決できる事務は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事務に関するものとする。ただし、特に重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決することができない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに決裁責任者に報告し、後閲を受けなければならない。
(例外)
第7条 この訓令によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例であると認められるもの
(2) 先例になると認められるもの
(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの
(教育次長の専決事項)
第8条 教育次長の専決事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所属課長の出張及び復命に関すること。
(2) 所属課長の週休日及び勤務時間の割振り並びにその振替え並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。
(3) 事務局職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(4) 海南市教育委員会に対する事務委任規則(平成17年海南市規則第54号。以下「事務委任規則」という。)第2号に掲げる事項に関すること(総務課長の専決事項を除く。)。
(5) 所属課の事務調整に関すること。
(6) 軽易な副申を要する申請、諸願等の経由進達に関すること。
(7) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。
(8) 海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号)に基づく公開決定等に関すること。
(9) 海南市個人情報保護条例(平成17年海南市条例第11号)に基づく開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に関すること。
(平18教委訓令1・一部改正)
(課長専決事項)
第9条 課長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長共通専決事項
ア 軽易な会議の開催に関すること。
イ 軽易な申請、証明、届出、調査、諮問、照会、回答、通知、報告及び復命等に関すること。
ウ 公簿及び図書の閲覧、謄本及び抄本の交付並びに公簿等に基づく諸証明に関すること。
エ 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。
オ 軽易な申告、願書その他の経由文書に関すること。
カ 所管車両の管理運行に関すること。
キ 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り並びにその振替え並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに年次有給休暇に関すること。
ク キに掲げる事項の記録、調整等を行う管理職員を指定すること。
ケ 所属職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。
コ 所属職員の出張及び復命に関すること。
サ 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
シ 所属職員の事務分担に関すること。
ス 軽易な広報に関すること。
セ 教育施設又は教育委員会の所管に属する施設の一時使用に関すること。
ソ 物品の管理換えに関すること。
タ 海南市情報公開条例に基づく情報の公開(不服申立て及び公開決定等に係るものを除く。)に関すること。
チ 海南市個人情報保護条例に基づく開示、訂正及び利用停止(不服申立て並びに開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係るものを除く。)に関すること。
(2) 総務課長専決事項
事務委任規則第2号に掲げる事項に関すること(1件30万円までのものに限る。)。
(3) 学校教育課長専決事項
ア 校長会、教頭会及び教育研究団体との連絡に関すること。
イ 学齢児童生徒の就学及び転校の指定に関すること。
ウ 教材及び教育資材の収集、研究及び紹介に関すること。
(平18教委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。