○海南市教育委員会公印規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 海南市教育委員会(以下「委員会」という。)及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の公印は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する委員会印、機関印及び職印をいう。
(公印の名称、規格等)
第3条 公印の名称、規格、用途及び保管課については、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管に関する一切の事務は、教育次長がこれを統括する。
2 公印の保管及び使用については、別表に掲げる保管課及び教育機関の長(以下「公印保管者」という。)が、これを行う。
(公印台帳)
第5条 総務課に公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
2 前項の公印台帳は、電子計算処理組織を利用して、登録管理を行うことができる。
(使用の手続)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書に決裁済の原議書を添えて、公印保管者の承認を受け、これを使用するものとする。
(印影の印刷)
第8条 課長は、公印の押印に替えて印影を印刷する必要がある場合は、公印印刷承認伺(様式第3号)により、教育次長の決裁を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第9条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調・改刻・廃止願(様式第4号)を、教育次長に提出しなければならない。
2 教育次長は、前項の規定により公印新調・改刻・廃止願の提出があったときは、その内容を審査の上、教育長の決裁を得て当該公印を新調し、改刻し、又は廃止するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の別表の1海南市教育委員会の公印の表及び同表の1海南市教育委員会の公印の図の規定は適用せず、改正前の別表の1海南市教育委員会の公印の表及び同表の1海南市教育委員会の公印の図の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年10月19日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は海南市図書館条例の一部を改正する条例(令和元年海南市条例第6号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(平18教委規則11・平19教委規則2・平21教委規則3・平22教委規則3・平23教委規則3・平24教委規則2・平27教委規則10・平29教委規則5・令2教委規則3・令4教委規則2・令6教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
1 海南市教育委員会の公印
ひな型番号 | 名称 | 規格mm | 用途 | 保管課等 | 個数 |
1 | 委員会印 | 方25 | 委員会名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
2 | 委員会印 | 方18 | 委員会名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
3 | 委員会印 | 方12 | 委員会名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
4 | 委員会印 | 方48 | 委員会名をもってする賞状等 | 総務課 | 1 |
5 | 海南市教育長印 | 方25 | 海南市教育長名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
6 | 海南市教育長職務代理印 | 方21 | 海南市教育長職務代理者名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
7 | 委員会教育次長之印 | 方21 | 委員会教育次長名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
8 | 委員会総務課長之印 | 方21 | 委員会総務課長名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
9 | 委員会学校教育課長印 | 方21 | 委員会学校教育課長名をもってする文書 | 学校教育課 | 1 |
10 | 委員会生涯学習課長之印 | 方21 | 委員会生涯学習課長名をもってする文書 | 生涯学習課 | 1 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | ||
2 教育機関の公印
ひな型番号 | 名称 | 規格mm | 用途 | 保管課機関等 | 個数 |
1 | 和歌山県 海南市立内海幼稚園 | 方36 | 内海幼稚園名をもって発する文書 | 内海幼稚園 | 1 |
2 | 和歌山県 海南市立大野幼稚園 | 方36 | 大野幼稚園名をもって発する文書 | 大野幼稚園 | 1 |
3 | 和歌山県 海南市立亀川幼稚園之印 | 方36 | 亀川幼稚園名をもって発する文書 | 亀川幼稚園 | 1 |
4 | 和歌山県 海南市立巽幼稚園之印 | 方35 | 巽幼稚園名をもって発する文書 | 巽幼稚園 | 1 |
5 | 和歌山県 海南市立下津幼稚園印 | 方36 | 下津幼稚園名をもって発する文書 | 下津幼稚園 | 1 |
6 | 和歌山県 海南市立内海幼稚園長之印 | 方20 | 内海幼稚園長名をもって発する文書 | 内海幼稚園 | 1 |
7 | 和歌山県 海南市立大野幼稚園長之印 | 方18 | 大野幼稚園長名をもって発する文書 | 大野幼稚園 | 1 |
8 | 和歌山県 海南市立亀川幼稚園長之印 | 方18 | 亀川幼稚園長名をもって発する文書 | 亀川幼稚園 | 1 |
9 | 和歌山県 海南市立巽幼稚園長之印 | 方18 | 巽幼稚園長名をもって発する文書 | 巽幼稚園 | 1 |
10 | 和歌山県 海南市立下津幼稚園長印 | 方21 | 下津幼稚園長名をもって発する文書 | 下津幼稚園 | 1 |
11 | 和歌山県 海南市立下津幼稚園長印 | 方21 | 下津幼稚園長名をもって発する文書 | 下津幼稚園 | 1 |
12 | 和歌山県 海南市立黒江小学校 | 方35 | 黒江小学校名をもって発する文書 | 黒江小学校 | 1 |
13 | 和歌山県 海南市立日方小学校 | 方36 | 日方小学校名をもって発する文書 | 日方小学校 | 1 |
14 | 和歌山県 海南市内海小学校 | 方36 | 内海小学校名をもって発する文書 | 内海小学校 | 1 |
15 | 和歌山県 海南市立大野小学校之印 | 方35 | 大野小学校名をもって発する文書 | 大野小学校 | 1 |
16 | 和歌山県 海南市立亀川小学校之印 | 方36 | 亀川小学校名をもって発する文書 | 亀川小学校 | 1 |
17 | 和歌山県 海南市立巽小学校之印 | 方36 | 巽小学校名をもって発する文書 | 巽小学校 | 1 |
18 | 和歌山県 海南市立北野上小学校印 | 方36 | 北野上小学校名をもって発する文書 | 北野上小学校 | 1 |
19 | 和歌山県 海南市立中野上小学校印 | 方36 | 中野上小学校名をもって発する文書 | 中野上小学校 | 1 |
20 | 和歌山県 海南市立南野上小学校印 | 方36 | 南野上小学校名をもって発する文書 | 南野上小学校 | 1 |
21 | 和歌山県 海南市立加茂川小学校印 | 方36 | 加茂川小学校名をもって発する文書 | 加茂川小学校 | 1 |
22 | 和歌山県 海南市立大東小学校印 | 方36 | 大東小学校名をもって発する文書 | 大東小学校 | 1 |
23 | 和歌山県 海南市立下津小学校印 | 方36 | 下津小学校名をもって発する文書 | 下津小学校 | 1 |
24 | 和歌山県 海南市立黒江小学校長之印 | 方18 | 黒江小学校長名をもって発する文書 | 黒江小学校 | 1 |
25 | 和歌山県 海南市立日方小学校長印 | 方18 | 日方小学校長名をもって発する文書 | 日方小学校 | 1 |
26 | 和歌山県 海南市立内海小学校長之印 | 方20 | 内海小学校長名をもって発する文書 | 内海小学校 | 1 |
27 | 和歌山県 海南市立大野小学校長之印 | 方18 | 大野小学校長名をもって発する文書 | 大野小学校 | 1 |
28 | 和歌山県 海南市立亀川小学校長之印 | 方18 | 亀川小学校長名をもって発する文書 | 亀川小学校 | 1 |
29 | 和歌山県 海南市立巽小学校長之印 | 方18 | 巽小学校長名をもって発する文書 | 巽小学校 | 1 |
30 | 和歌山県 海南市立北野上小学校長印 | 方20 | 北野上小学校長名をもって発する文書 | 北野上小学校 | 1 |
31 | 和歌山県 海南市立中野上小学校長印 | 方18 | 中野上小学校長名をもって発する文書 | 中野上小学校 | 1 |
32 | 和歌山県 海南市立南野上小学校長印 | 方18 | 南野上小学校長名をもって発する文書 | 南野上小学校 | 1 |
33 | 和歌山県 海南市立加茂川小学校長印 | 方21 | 加茂川小学校長名をもって発する文書 | 加茂川小学校 | 1 |
34 | 和歌山県 海南市立加茂川小学校長印 | 方21 | 加茂川小学校長名をもって発する文書 | 加茂川小学校 | 1 |
35 | 和歌山県 海南市立大東小学校長印 | 方21 | 大東小学校長名をもって発する文書 | 大東小学校 | 1 |
36 | 和歌山県 海南市立大東小学校長印 | 方21 | 大東小学校長名をもって発する文書 | 大東小学校 | 1 |
37 | 和歌山県 海南市立下津小学校長印 | 方21 | 下津小学校長名をもって発する文書 | 下津小学校 | 1 |
38 | 和歌山県 海南市立下津小学校長印 | 方21 | 下津小学校長名をもって発する文書 | 下津小学校 | 1 |
39 | 和歌山県 海南市立海南中学校之印 | 方35 | 海南中学校名をもって発する文書 | 海南中学校 | 1 |
40 | 和歌山県 海南市立第三中学校之印 | 方36 | 第三中学校名をもって発する文書 | 第三中学校 | 1 |
41 | 和歌山県 海南市立亀川中学校之印 | 方36 | 亀川中学校名をもって発する文書 | 亀川中学校 | 1 |
42 | 和歌山県 海南市立巽中学校之印 | 方36 | 巽中学校名をもって発する文書 | 巽中学校 | 1 |
43 | 和歌山県 海南市立東海南中学校之印 | 方36 | 東海南中学校名をもって発する文書 | 東海南中学校 | 1 |
44 | 和歌山県 海南市立下津第一中学校印 | 方36 | 下津第一中学校名をもって発する文書 | 下津第一中学校 | 1 |
45 | 和歌山県 海南市立下津第二中学校印 | 方36 | 下津第二中学校名をもって発する文書 | 下津第二中学校 | 1 |
46 | 和歌山県 海南市立海南中学校長之印 | 方18 | 海南中学校長名をもって発する文書 | 海南中学校 | 1 |
47 | 和歌山県 海南市立第三中学校長之印 | 方20 | 第三中学校長名をもって発する文書 | 第三中学校 | 1 |
48 | 和歌山県 海南市立亀川中学校長之印 | 方18 | 亀川中学校長名をもって発する文書 | 亀川中学校 | 1 |
49 | 和歌山県 海南市立巽中学校長之印 | 方18 | 巽中学校長名をもって発する文書 | 巽中学校 | 1 |
50 | 和歌山県 海南市立東海南中学校長印 | 方18 | 東海南中学校長名をもって発する文書 | 東海南中学校 | 1 |
51 | 和歌山県 海南市立下津第一中学校長印 | 方21 | 下津第一中学校長名をもって発する文書 | 下津第一中学校 | 1 |
52 | 和歌山県 海南市立下津第一中学校長印 | 方21 | 下津第一中学校長名をもって発する文書 | 下津第一中学校 | 1 |
53 | 和歌山県 海南市立下津第二中学校長印 | 方21 | 下津第二中学校長名をもって発する文書 | 下津第二中学校 | 1 |
54 | 和歌山県 海南市立下津第二中学校長印 | 方21 | 下津第二中学校長名をもって発する文書 | 下津第二中学校 | 1 |
55 | 海南市中央公民館長印 | 方20 | 中央公民館長名をもって発する文書 | 中央公民館 | 1 |
56 | 海南市黒江公民館長之印 | 方23 | 黒江公民館長名をもって発する文書 | 黒江公民館 | 1 |
57 | 海南市日方公民館長 | 方21 | 日方公民館長名をもって発する文書 | 日方公民館 | 1 |
58 | 海南市内海公民館長 | 方20 | 内海公民館長名をもって発する文書 | 内海公民館 | 1 |
59 | 海南市大野公民館長之印 | 方21 | 大野公民館長名をもって発する文書 | 大野公民館 | 1 |
60 | 海南市亀川公民館長 | 方18 | 亀川公民館長名をもって発する文書 | 亀川公民館 | 1 |
61 | 海南市巽公民館長印 | 方21 | 巽公民館長名をもって発する文書 | 巽公民館 | 1 |
62 | 海南市北野上公民館長印 | 方18 | 北野上公民館長名をもって発する文書 | 北野上公民館 | 1 |
63 | 海南市中野上公民館長之印 | 方18 | 中野上公民館長名をもって発する文書 | 中野上公民館 | 1 |
64 | 海南市南野上公民館長之印 | 方18 | 南野上公民館長名をもって発する文書 | 南野上公民館 | 1 |
65 | 海南市大崎公民館長之印 | 方18 | 大崎公民館長名をもって発する文書 | 大崎公民館 | 1 |
66 | 海南市塩津公民館長之印 | 方21 | 塩津公民館長名をもって発する文書 | 塩津公民館 | 1 |
67 | 海南市方集会所長印 | 方21 | 方集会所長名をもって発する文書 | 方集会所 | 1 |
68 | 海南市 巽コミュニティセンター長印 | 方21 | 巽コミュニティセンター長名をもって発する文書 | 巽コミュニティセンター | 1 |
69 | 海南市青少年センター長印 | 方21 | 青少年センター長名をもって発する文書 | 青少年センター | 1 |
70 | 海南市海南図書館印 | 方21 | 海南図書館名をもって発する文書 | 海南図書館 | 1 |
71 | 海南市海南図書館長印 | 方21 | 海南図書館長名をもって発する文書 | 海南図書館 | 1 |
72 | 海南市下津図書館印 | 方21 | 下津図書館名をもって発する文書 | 下津図書館 | 1 |
73 | 海南市下津図書館長印 | 方21 | 下津図書館長名をもって発する文書 | 下津図書館 | 1 |
74 | 海南市歴史民俗資料館長印 | 方21 | 歴史民俗資料館長名をもって発する文書 | 歴史民俗資料館 | 1 |
75 | 海南市立教育研究所 | 方24 | 教育研究所名をもって発する文書 | 教育研究所 | 1 |
76 | 海南市立教育研究所長之印 | 方21 | 教育研究所長名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | (15) | (16) |
(17) | (18) | (19) | (20) |
(21) | (22) | (23) | (24) |
(25) | (26) | (27) | (28) |
(29) | (30) | (31) | (32) |
(33) | (34) | (35) | (36) |
(37) | (38) | (39) | (40) |
(41) | (42) | (43) | (44) |
(45) | (46) | (47) | (48) |
(49) | (50) | (51) | (52) |
(53) | (54) | (55) | (56) |
(57) | (58) | (59) | (60) |
(61) | (62) | (63) | (64) |
(65) | (66) | (67) | (68) |
(69) | (70) | (71) | (72) |
(73) | (74) | (75) | (76) |