○海南市立教育研究所条例
平成17年4月1日
条例第66号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究を行い、教育の向上を図ることを目的として、海南市立教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市立教育研究所
位置 海南市下津町丸田217番地1
(平18条例27・平20条例16・一部改正)
(職員)
第3条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月9日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第25号で平成20年7月19日から施行)