○海南市立小学校及び中学校設置条例
平成17年4月1日
条例第70号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市立黒江小学校 | 海南市船尾236番地4 |
海南市立日方小学校 | 海南市日方1257番地 |
海南市立内海小学校 | 海南市鳥居190番地 |
海南市立大野小学校 | 海南市山田91番地1 |
海南市立亀川小学校 | 海南市且来655番地 |
海南市立巽小学校 | 海南市重根1203番地 |
海南市立北野上小学校 | 海南市孟子174番地 |
海南市立中野上小学校 | 海南市椋木93番地 |
海南市立南野上小学校 | 海南市次ケ谷80番地 |
海南市立加茂川小学校 | 海南市下津町小松原23番地 |
海南市立大東小学校 | 海南市下津町方1番地 |
海南市立下津小学校 | 海南市下津町下津477番地 |
海南市立海南中学校 | 海南市日方962番地2 |
海南市立第三中学校 | 海南市鳥居15番地3 |
海南市立亀川中学校 | 海南市且来990番地 |
海南市立巽中学校 | 海南市阪井399番地 |
海南市立東海南中学校 | 海南市野上中590番地 |
海南市立下津第一中学校 | 海南市下津町下津500番地2 |
海南市立下津第二中学校 | 海南市下津町下287番地2 |
(平21条例22・平22条例13・平23条例3・平24条例6・平27条例10・平30条例8・平31条例4・令4条例6・一部改正)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月8日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条中海南市立小学校及び中学校設置条例第2条の表海南市立黒江小学校の項の改正規定は平成23年8月1日から、第3条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第40号で平成25年1月1日から施行)
附則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。