○海南市立海南下津高等学校条例
平成17年4月1日
条例第71号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、高等学校を設置する。
(名称、位置等)
第2条 高等学校の名称、位置、設置課程及び学級編制は、次のとおりとする。
名称 | 海南市立海南下津高等学校 |
位置 | 海南市下津町丸田87番地 |
設置課程・学科 | 全日制課程・家庭学科 |
学級編制 | 9学級(各学年3学級) |
(平18条例32・全改)
(授業料)
第3条 授業料は、1人につき年額11万8,800円とし、別に規則で定める納期にこれを徴収するものとする。
2 学年の途中で入学、退学、休学又は復学(停学を含まない。)を許可された者について徴収する授業料は、月割計算をするものとする。
3 前2項の授業料は、別に規則で定めるところによりこれを減額し、又は免除することができる。
(平26条例4・追加)
(入学考査手数料)
第4条 入学考査手数料は、1人につき2,200円とし、入学願書提出の際にこれを徴収するものとする。
(平22条例14・旧第4条繰上、平26条例4・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平22条例14・旧第5条繰上、平26条例4・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第190号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において既に在学する者の授業料については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の海南市立高等学校条例(次項において「旧条例」という。)第2条に規定する海南市立海南市高等学校及び海南市立下津女子高等学校については、平成21年3月31日までの間、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、なお存続するものとする。
3 前項の場合において、旧条例第2条に規定する海南市立海南市高等学校及び海南市立下津女子高等学校に在学する者の授業料は、次のとおりとする。
(1) 平成18年3月31日において既に在学する市内在住者 年額111,600円
(2) 前号に掲げる者以外の者 年額115,200円
附則(平成20年12月22日条例第28号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において既に在学する者の授業料については、なお従前の例による。
附則(平成22年7月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市立海南下津高等学校条例の規定は、この条例の施行の日以後に入学する者に係る授業料について適用し、同日前に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。