○海南市小学校及び中学校通学区域に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表のとおりとする。
(特殊事情)
第3条 通学に関し、特別の事情があるものについては、前条の規定を適用しないことができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18教委規則12・平21教委規則1・平22教委規則1・平23教委規則1・平24教委規則3・平27教委規則2・一部改正)
学校 | 通学区域 | |
中学校 | 小学校 | |
海南市立海南中学校 | 海南市立黒江小学校 | 和歌山市毛見地区(毛見隧道以南) 黒江全域 船尾全域(一部複合) 日方の一部(複合) 岡田の一部(複合) |
海南市立日方小学校 | 日方全域(一部複合) 山崎町全域 馬場町全域 築地の一部(国道より北部) 井田の一部(複合) 大野中の一部(複合) 名高の一部(複合) 船尾の一部(複合) | |
海南市立第三中学校 | 海南市立内海小学校 | 築地の大部分(国道より南部) 鳥居全域 藤白全域 名高全域(一部複合) 日方の一部(複合) 冷水全域 |
海南市立大野小学校 | 幡川全域 山田全域 井田全域(一部複合) 大野中の全域(一部複合) 名高の一部(複合) | |
海南市立亀川中学校 | 海南市立亀川小学校 | 且来全域・多田全域・北赤坂全域 岡田全域(一部複合) 小野田全域(一部複合) 重根の一部(複合) |
海南市立巽中学校 | 海南市立巽小学校 | 重根全域(一部複合) 小野田の一部(複合) 阪井の全域(木津団地・浄光寺原団地を除く) 別所全域 東畑全域(一部複合) 扱沢全域 |
海南市立東海南中学校 | 海南市立北野上小学校 | 別院・野尻・下津野・原野・高津・孟子全域 七山一の大部分 |
(七山分校) | 七山二全域・七山一団地の一部…小1学年 | |
海南市立中野上小学校 | 沖野々・木津・椋木・溝ノ口・野上中全域 野上新全域 阪井の一部(木津団地) | |
海南市立南野上小学校 | 九品寺・次ケ谷・ひや水・海老谷・赤沼全域 上谷全域 阪井の一部(浄光寺原団地) 東畑の一部(複合) | |
海南市立下津第一中学校 | 海南市立下津小学校 | 下津町 小畑・上(一部複合)・小原・鰈川・下津 |
海南市立下津第二中学校 | 海南市立加茂川小学校 | 下津町 橘本・小松原・青枝・中・小南(一部複合)・梅田・下(一部複合)・笠畑・興・百垣内・曽根田・引尾・大窪・沓掛・市坪 |
海南市立大東小学校 | 下津町 黒田・丁・方・丸田・大崎・上の一部(複合)・下の一部(複合)・小南の一部(複合)・塩津 |