○海南市立幼稚園管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、海南市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳児から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年これを公告するものとする。
(定員)
第4条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。
(学級の編制)
第5条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は35人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編制し、又は35人を超えて編制することができるものとする。
(教育課程の編成)
第6条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)により、園長が所属職員の協力を得て編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。
3 園長は、編成した教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により、実施年度の4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。届出後、変更した場合は速やかに再度届け出るものとする。
4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により、実施年度の3月31日までに教育委員会に報告しなければならない。
(平22教委規則6・一部改正)
(職員)
第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に定める職員以外に、養護教諭その他必要な職員を置くことができる。
(平22教委規則6・一部改正)
(教務主任)
第8条 幼稚園に、教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、園長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 教務主任は当該幼稚園の教諭の中から、園長の推薦により教育委員会が任命する。
(修了証書の授与)
第9条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し修了証書(様式第3号)を授与しなければならない。
(園務分掌)
第10条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(必要表簿)
第11条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革書
(2) 証書授与原簿
(3) 統計台帳
(4) 例規となるべき文書綴
(5) 教育課程表
(6) 職員出張命令簿及び復命書綴
(7) 諸願届書類
(8) 幼稚園日誌
(9) 報告文書
(令2教委規則5・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22教委規則2・平23教委規則2・平27教委規則3・平29教委規則6・令2教委規則5・令4教委規則3・一部改正)
名称 | 定員 |
海南市立内海幼稚園 | 105人 |
海南市立大野幼稚園 | 105人 |
海南市立亀川幼稚園 | 210人 |
海南市立巽幼稚園 | 210人 |
海南市立加茂川幼稚園 | 105人 |
海南市立大東幼稚園 | 105人 |
海南市立下津幼稚園 | 105人 |