○海南市社会教育委員に関する条例

平成17年4月1日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、海南市社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(平26条例5・一部改正)

(設置)

第2条 本市に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平26条例5・追加)

(定数)

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

(平26条例5・旧第3条繰下)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例5・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例5・旧第5条繰下)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

海南市社会教育委員に関する条例

平成17年4月1日 条例第73号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第73号
平成26年3月20日 条例第5号