○海南市社会教育指導員及び社会体育指導員設置等に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、海南市教育委員会事務局に社会教育指導員及び社会体育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 社会教育指導員は、社会教育(社会体育を除く。)の特定の分野についての指導、相談又は社会教育関係団体の育成を図る。

2 社会体育指導員は、社会体育の特定の分野についての指導、相談及び社会体育関係団体の育成を図る。

(委嘱)

第3条 指導員は、教育一般に関して、豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が委嘱する。

(在任期間)

第4条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができる。

(服務)

第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解嘱)

第6条 指導員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えない場合又は職務上の義務違反その他指導員として不適切な非行があった場合には、これを解嘱することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

海南市社会教育指導員及び社会体育指導員設置等に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第20号