○海南市集会所条例
平成17年4月1日
条例第76号
(設置)
第1条 本市は、社会教育活動の充実及び進展を図るため、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市冷水集会所 | 海南市冷水325番地31 |
海南市沖野々集会所 | 海南市沖野々443番地5 |
海南市方集会所 | 海南市下津町上48番地7 |
(平26条例44・平30条例9・一部改正)
(附属設備)
第3条 海南市冷水集会所の附属施設としてプールを設置する。
(所長)
第4条 海南市方集会所に所長を置く。
(集会所の事業)
第5条 集会所は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第42条に規定する公民館類似施設とし、法第22条に規定する事業を実施する。
(利用の許可)
第6条 集会所を利用しようとする者は、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(2) 前条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。
2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、集会所への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第9条 集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、建物等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、集会所の利用が終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(方集会所運営委員会)
第12条 次に掲げる事項を審議するため、海南市方集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 海南市方集会所(以下「集会所」という。)の運営方針に関すること。
(2) 集会所の利用及び事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関し必要な事項
2 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
3 委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
4 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例191・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第191号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。