○海南市方集会所運営委員会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市集会所条例(平成17年海南市条例第76号)第12条第5項の規定に基づき、海南市方集会所運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、海南市教育委員会生涯学習課において処理する。

(平18教委規則13・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、海南市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

海南市方集会所運営委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第24号
平成18年3月28日 教育委員会規則第13号