○海南市巽コミュニティセンター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市巽コミュニティセンター条例(平成17年海南市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(センターの事業)
第2条 海南市巽コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、目的達成のためにおおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリェーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(センターの運営方針)
第3条 センターは、次の行為を行ってはならない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業にセンターの名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。
2 センターは、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午後1時30分から午後5時まで及び午後7時から午後9時30分までとする。
2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の時間を延長し、又は短縮することができる。
(平24教委規則6・一部改正)
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可の申請)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ巽コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。
(遵守義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 承認なくして備品、器具等を利用し、又は移動しないこと。
(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用後は整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(施設等の汚損等の届出)
第11条 利用者は、施設又は設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。