○海南市巽コミュニティセンター条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市巽コミュニティセンター条例(平成17年海南市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(センターの事業)

第2条 海南市巽コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、目的達成のためにおおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリェーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(センターの運営方針)

第3条 センターは、次の行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業にセンターの名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。

2 センターは、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午後1時30分から午後5時まで及び午後7時から午後9時30分までとする。

2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の時間を延長し、又は短縮することができる。

(平24教委規則6・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日及び水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可の申請)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ巽コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第7条 教育委員会は、前条の規定により提出された利用許可申請書について適当と認めたときは、巽コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の許可の取消しの申出)

第8条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、利用取消届(様式第3号)前条の規定により交付された巽コミュニティセンター利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免の手続)

第9条 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、巽コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。

(遵守義務)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 承認なくして備品、器具等を利用し、又は移動しないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用後は整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設等の汚損等の届出)

第11条 利用者は、施設又は設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市巽コミュニティセンター条例施行規則(平成4年海南市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月17日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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海南市巽コミュニティセンター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成24年4月1日施行)