○海南市民交流センター条例

平成17年4月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、海南市民交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生涯にわたる学習活動を促進し、もって文化及び芸術の向上及び振興に資するため交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市民交流センター

位置 海南市下津町下津500番地1

(開館時間)

第3条の2 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(平25条例26・追加)

(休館日)

第3条の3 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日は除く。)

(平25条例26・追加)

(職員)

第4条 交流センターに必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 交流センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(平25条例26・一部改正)

(使用料)

第6条 交流センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるとき及び附属設備の使用料については、この限りでない。

2 附属設備の使用料については、規則で定める。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例5・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流センターへの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用目的の変更等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 利用者は、交流センターに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(立入検査)

第11条 利用者は、係員が立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(利用者の責任)

第12条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、交流センターの利用が終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 交流センターの利用の許可に関する業務

(2) 建物等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合は、第3条の2及び第3条の3の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に休館日を定めることができる。

3 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第5条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平25条例26・追加)

(指定管理者の指定)

第15条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。

(2) 交流センターの効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。

(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準

3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平25条例26・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第16条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第18条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平25条例26・追加)

(指定管理者の公表)

第17条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平25条例26・追加)

(管理の基準等)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 建物等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項

(平25条例26・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例26・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下津町民交流センター設置及び管理に関する条例(平成9年下津町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市民交流センター条例(以下「新条例」という。)第15条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第15条の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市民交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市民交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市民交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例5・全改)

各室使用料

種別

使用料

ふれあいホール

舞台・ホール利用

土・日・祝日

1区分につき10,000円

平日

1時間につき2,000円

舞台のみ利用

土・日・祝日

1区分につき4,000円

平日

1時間につき800円

ホールのみ利用

土・日・祝日

1区分につき4,000円

平日

1時間につき800円

音楽練習室(1F)、視聴覚室(2F)

1時間につき500円

第1研修室(2F)、第2研修室(2F)、パーティールーム(2F)、陶芸室(3F)、工芸室(3F)、美術室(3F)、文化財研究室(3F)

1時間につき300円

展示室(1F)、和室1(2F)、和室2(2F)

1時間につき200円

備考

1 舞台・ホール、舞台のみ又はホールのみを土曜日、日曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に利用する場合は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までをそれぞれ1区分とする。この場合において、利用時間の区分を超える1時間について、許可を受けて繰り上げて、又は延長して利用する場合の使用料は、それぞれの平日の1時間当たりの使用料とする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

3 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

4 各室使用料には、規則で定める附属設備使用料に含まれない備品の使用料及び冷暖房設備の使用料を含む。

5 興業、宣伝、営業又はこれに類する場合の使用料は、この表に定める額の5割増しとする。

6 展示室を、作品展示(営業行為は除く。)で利用する場合は、無料とする。

海南市民交流センター条例

平成17年4月1日 条例第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第78号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第13号
令和元年7月4日 条例第5号