○海南市青少年センター条例
平成17年4月1日
条例第80号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を目的として青少年の補導活動を総合的に推進するため、海南市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市青少年センター
位置 海南市下津町丸田217番地1
(平18条例28・平20条例17・一部改正)
(職員)
第3条 センターに、青少年センター長その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、海南市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) センター運営の基本方針
(2) センター業務の事業計画
(3) 関係機関及び団体相互の総合的な連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会で必要と認める事項
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
5 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月9日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第24号で平成20年7月19日から施行)