○海南市青少年センター運営協議会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南青少年センター条例(平成17年海南市条例第80号)第4条第6項の規定に基づき、海南市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の会議出席)
第4条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。