○海南市青少年センター運営協議会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南青少年センター条例(平成17年海南市条例第80号)第4条第6項の規定に基づき、海南市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 協議会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の会議出席)

第4条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

海南市青少年センター運営協議会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第29号