○海南市スポーツ推進審議会条例

平成17年7月15日

条例第172号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、海南市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例19・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、スポーツの推進に関する重要な事項について、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。

(平23条例19・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の海南市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により委嘱されている海南市スポーツ振興審議会の委員は、改正後の海南市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により委嘱された海南市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海南市スポーツ推進審議会条例

平成17年7月15日 条例第172号

(平成23年9月30日施行)