○海南市スポーツ推進委員規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則6・全改)
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。
(平23教委規則6・一部改正)
(定数)
第3条 委員の定数は、28人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連携し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月18日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成23年8月23日から施行する。