○海南市体育館条例
平成17年4月1日
条例第81号
(設置)
第1条 本市は、市民の体育及びスポーツその他健康で文化的な各種の集会の用に供することを目的として海南市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市総合体育館 | 海南市大野中1106番地 |
海南市民体育館 | 海南市日方1274番地 |
海南市拝待体育館 | 海南市下津町下津500番地1 |
(平20条例2・一部改正)
(開館時間)
第2条の2 体育館の開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
海南市総合体育館 | 午前9時から午後10時まで |
海南市民体育館 | 午前9時から午後10時まで |
海南市拝待体育館 | 午前9時から午後10時まで |
2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(平17条例192・追加、平20条例2・平20条例18・一部改正)
(休館日)
第2条の3 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(平17条例192・追加)
(利用の許可)
第3条 体育館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(平17条例192・一部改正)
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令5条例20・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。
2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育館への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第7条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、体育館の利用が終了したとき、又は第5条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 体育館の利用の許可に関する業務
(2) 建物等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務
(平17条例192・全改、平20条例18・一部改正)
2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 指定管理者は、教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令5条例20・追加)
(指定管理者の指定)
第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 体育館の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。
(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準
3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平17条例192・追加)
(1) 管理業務に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第14条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(平17条例192・追加)
(指定管理者の公表)
第13条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平17条例192・追加)
(管理の基準等)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 建物等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関する事項
(3) 管理業務の実績報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項
(平17条例192・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例192・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市立総合体育館条例(昭和52年海南市条例第19号)、海南市民体育館条例(昭和39年海南市条例第36号)又は下津町立体育館設置および管理条例(昭和39年下津町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第192号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市体育館条例(以下「新条例」という。)第11条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第11条の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月9日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 海南市民体育館及び海南市拝待体育館に係る指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、海南市体育館条例第11条の規定により行うことができる。
附則(平成26年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市体育館条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第10条の2第2項及び別表第2に基づく教育委員会の承認及び同条第5項の規定に基づく教育委員会の承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
別表第1(第4条関係)
(平17条例192・平20条例2・平20条例18・平26条例10・平31条例15・一部改正、令5条例20・旧別表・一部改正)
1 海南市総合体育館使用料(トレーニング室を除く。)
種別 | 使用料 | |||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
1時間につき | ||||||
体育場 | 入場料無料の場合 | 体育及びアマチュアスポーツに利用する場合 | 1,650円 | 1,320円 | 1,920円 | 15,400円 |
その他の場合 | 6,600円 | 5,280円 | 9,350円 | 83,600円 | ||
入場料有料の場合 | 体育及びアマチュアスポーツに利用する場合 | 8,800円 | 7,260円 | 13,200円 | 115,500円 | |
その他の場合 | 27,500円 | 26,400円 | 41,250円 | 330,000円 | ||
研修室 | 370円 | 220円 | 270円 | 3,300円 | ||
第1及び第2体育室 | 370円 | 220円 | 270円 | 3,300円 | ||
卓球室 | 個人利用 | 1時間につき110円 |
備考
1 開館時間外に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の範囲内において、市長が別に定める。
2 1時間未満の利用は、1時間とする。
3 体育場を半面利用する場合は、この表に掲げる額の半額とする。
4 冷暖房装置を利用する場合における研修室の利用料金は、この表に定める額の5割増しとする。
2 海南市民体育館使用料
区分 | 使用料 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
1時間につき | |||||
体育場 | 入場料無料の場合 | 1,540円 | 1,230円 | 2,310円 | 18,480円 |
入場料有料の場合 | 2,750円 | 2,310円 | 3,710円 | 33,000円 |
備考
1 開館時間外に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の範囲内において、市長が別に定める。
2 1時間未満の利用は、1時間とする。
3 海南市拝待体育館使用料
種別 | 使用料 | ||
1時間につき | |||
体育場 | 入場料無料の場合 | 体育及びアマチュアスポーツに利用する場合 | 2,200円 |
その他の場合 | 4,400円 | ||
入場料有料の場合 | 体育及びアマチュアスポーツに利用する場合 | 3,300円 | |
その他の場合 | 7,700円 |
備考
1 開館時間外に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の範囲内において、市長が別に定める。
2 1時間未満の利用は、1時間とする。
3 体育場を半面利用する場合は、この表に掲げる額の半額とする。
別表第2(第4条、第10条の2関係)
(令5条例20・追加)
海南市総合体育館トレーニング室使用料
利用種別 | 単位 | 使用料 |
一時利用(2時間まで) | 1回 | 1,000円 |
回数券(6回分) | 5,500円 | |
定期利用 | 1月 | 5,000円 |
備考
1 一時利用において、2時間を超える場合は、1時間(1時間未満の利用は、1時間とする。)ごとに500円を加算した額とする。
2 定期利用において、利用しようとする月の初日からその月の末日までを1月とする。