○海南市運動場条例

平成17年4月1日

条例第82号

(設置)

第1条 本市は、市民の健全な体育及びスポーツ等の用に供することを目的として海南市運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海南市民運動場

海南市大野中1006番地

海南市東部運動場

海南市木津382番地

海南市沖野々スポーツ広場

海南市沖野々278番地1

海南市下津総合運動場

海南市下津町下647番地

(開場時間)

第2条の2 運動場の開場時間は、次のとおりとする。

名称

開場時間

海南市民運動場

午前9時から午後9時まで

海南市東部運動場

午前9時から午後9時まで

海南市沖野々スポーツ広場

午前9時から午後9時まで

海南市下津総合運動場

午前9時から午後5時まで

2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開場時間を変更することができる。

(平17条例193・追加)

(休場日)

第2条の3 運動場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は別に休場日を定めることができる。

(平17条例193・追加)

(利用の許可)

第3条 運動場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は附属設備若しくは備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(平17条例193・一部改正)

(使用料)

第4条 運動場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、運動場への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第7条 利用者は、施設等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、運動場の利用が終了したとき、又は第5条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 何人も、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、運動場(海南市下津総合運動場を除く。以下この条及び次条において同じ。)の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 運動場の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合は、第2条の2及び第2条の3の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開場時間を変更し、又は休場日を変更し、若しくは別に休場日を定めることができる。

3 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第3条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前に第3条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平17条例193・全改)

(指定管理者の指定)

第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。

(2) 運動場の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。

(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準

3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平17条例193・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第12条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第14条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条例193・追加)

(指定管理者の公表)

第13条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平17条例193・追加)

(管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項

(平17条例193・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例193・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市市民運動場条例(昭和45年海南市条例第15号)又は下津町立総合運動場設置及び管理条例(昭和45年下津町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第193号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市運動場条例(以下「新条例」という。)第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第11条の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市運動場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市運動場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平17条例193・全改、平26条例11・平31条例16・一部改正)

運動場使用料

種別

使用料

海南市民運動場

グラウンド

1時間につき

990円

照明施設

1時間につき

1,680円

本部席

1回につき

1,320円

海南市東部運動場

グラウンド

1時間につき

730円

照明施設

1時間につき

1,260円

海南市沖野々スポーツ広場

グラウンド

1時間につき

330円

照明施設

1時間につき

420円

海南市下津総合運動場

グラウンド

1時間につき

660円

備考

1 開場時間外に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の範囲内において、市長が別に定める。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

3 海南市民運動場グラウンドを半分利用するときのグラウンド使用料は、半額とする。

4 海南市民運動場照明施設を半分利用するときの照明施設使用料は、半額とする。

5 冷暖房装置を利用する場合における海南市民運動場本部席の使用料は、1時間につき260円を加算する。

6 海南市下津総合運動場を除くグラウンドにおいて、入場料を徴収するときのグラウンド使用料は、5倍額とする。

海南市運動場条例

平成17年4月1日 条例第82号

(令和元年10月1日施行)