○海南市テニスコート条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市テニスコート条例(平成17年海南市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 海南市テニスコート(以下「テニスコート」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に海南市体育・文化施設における予約システム(以下「施設予約システム」という。)により利用の許可の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、利用日から起算して前3月を超えるものについては、受理しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(平18教委規則4・旧第4条繰上・一部改正、平19教委規則10・一部改正)

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による利用の許可の申請について適当と認めたときは、申請者に施設利用許可番号(以下「許可番号」という。)を通知するものとする。

(平19教委規則10・全改)

(許可の明示)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用時に係員に許可番号を明示しなければならない。

(平19教委規則10・全改)

(利用の許可の取消しの申出)

第5条 利用者は、利用の許可の取消しをするときは、通知された許可番号を明示して、教育委員会に申し出なければならない。

(平19教委規則10・全改)

(使用料の還付)

第6条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料の還付について利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき、又は利用開始日の前日までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたときは、全額還付するものとする。

(平18教委規則4・旧第8条繰上)

(使用料の減免の額)

第7条 条例第4条第3項の規定による使用料の減免の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる場合 全額

 海南市が主催又は共催する行事に利用する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成された団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用するとき。

(2) 次に掲げる場合 使用料に10分の5を乗じた額

 海南市又は海南市教育委員会が後援又は協賛する行事に利用するとき。

 海南市体育協会に加盟する団体が大会等において利用するとき。

(3) 次に掲げる場合 使用料に10分の7を乗じた額

 海南市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずると認められる団体が利用するとき。

 海南市内のスポーツ団体で構成員が市内在住又は在学の園児、児童又は生徒であるものが利用するとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合 教育委員会が認める額

(平19教委規則10・追加)

(使用料の減免の手続)

第8条 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会にテニスコート使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、前条第1号ア及びに該当する場合については、この限りでない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請を受けた場合において、これを審査し、適当と認めたときは、申請のあった当該年度の使用料を減免とする。

(平19教委規則10・旧第7条繰下・全改)

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 場内の清潔及び整とんを保持すること。

(2) 場内の風紀を乱さないこと。

(3) 場内備付けの物品は、利用後必ず所定の場所に返納すること。

(平18教委規則4・旧第10条繰上、平19教委規則10・旧第8条繰下)

(事故)

第10条 利用中の過失その他による事故については、利用者の責任において処理する。

(平18教委規則4・旧第11条繰上、平19教委規則10・旧第9条繰下)

(指定管理者の申請)

第11条 条例第11条第1項の規定による指定管理者(条例第10条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の申請は、海南市テニスコート指定管理者指定申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(平18教委規則4・追加、平19教委規則10・旧第10条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第12条 条例第11条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 市民の体育及びスポーツの振興を図り、健康な身体づくりの活動を行う施設としてのテニスコートの役割を適切に担えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、テニスコートの適正な運営を行うために教育委員会が定める基準

(平18教委規則4・追加、平19教委規則10・旧第11条繰下)

(指定の通知)

第13条 教育委員会は、条例第11条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平18教委規則4・追加、平19教委規則10・旧第12条繰下)

(事業報告書の提出)

第14条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第10条第2項に規定する管理業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況

(2) テニスコートの利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項

(平18教委規則4・追加、平19教委規則10・旧第13条繰下)

(指定管理者に関する読替え等)

第15条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条第3条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第2条第3条及び第5条の規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(平18教委規則4・追加、平19教委規則10・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、テニスコートの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平18教委規則4・旧第12条繰下、平19教委規則10・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町立庭球場管理運営に関する規則(昭和54年下津町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月13日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市テニスコート条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 新規則第11条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。

(平成19年9月27日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平18教委規則4・一部改正、平19教委規則10・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平18教委規則4・追加、平19教委規則10・旧様式第5号繰上・一部改正)

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海南市テニスコート条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第33号

(平成19年10月1日施行)