○海南市ゲートボール場条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市ゲートボール場条例(平成17年海南市条例第84号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 ゲートボール場の利用時間は、次のとおりとする。

名称

利用時間

海南市丸田ゲートボール場

午前9時から午後5時まで

海南市梅田ゲートボール場

午前9時から午後5時まで

2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の時間を延長し、又は短縮することができる。

(休場日)

第3条 ゲートボール場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 ゲートボール場を利用しようとする者は、ゲートボール場利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日から起算して前3月を超えるものについては、受理しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された利用許可申請書について適当と認めたときは、ゲートボール場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の取消しの申出)

第6条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、ゲートボール場利用取消届(様式第3号)前条の規定により交付された利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用時間の範囲)

第7条 利用時間は、利用許可を受けた時間(準備及び後片づけの時間を含む。)とする。

(使用料の減免の額)

第8条 条例第4条第3項の規定による使用料の減免の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) ゲートボール場を市内に在住し、又は在勤している者が利用する場合 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が必要と認める額

(平18教委規則7・追加)

(使用料の減免の手続)

第9条 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ゲートボール場使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、利用許可申請書その他の書類の内容により必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。

(平18教委規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして物品を展示し、又は販売をしないこと。

(3) 許可なくしてはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。

(5) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合には、一切係員の指示に従うこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平18教委規則7・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平18教委規則7・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町立クロッケー場管理運営規則(昭和56年下津町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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(平18教委規則7・一部改正)

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海南市ゲートボール場条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第9号

(平成18年4月1日施行)