○海南市室内温水プール条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市室内温水プール条例(平成17年海南市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用利用)

第2条 海南市室内温水プール(以下「プール」という。)を専用利用しようとする者は、利用する日の2月前までにプール専用利用許可申請書(様式第1号)を海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書に基づき利用を許可したときは、プール専用利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平18教委規則5・旧第4条繰上・一部改正)

(団体利用)

第3条 団体で利用しようとする者は、プール団体利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書に基づき利用を許可したときは、プール団体利用許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(平18教委規則5・旧第5条繰上)

(個人利用)

第4条 プールを個人で利用しようとする者は、その利用の際に許可を受け、利用券(様式第5号)、回数利用券(様式第6号の1)又はパスポート利用券(様式第6号の2)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、利用券又は回数利用券の交付を受けた者は、退館時に利用券又は回数利用券を係員に提示し、第6条の規定による利用時間を超過しているときは、超過利用券(様式第7号)により精算しなければならない。

(平18教委規則5・旧第6条繰上、平25教委規則5・一部改正)

(利用の取消しの申出)

第5条 前3条の規定に基づき利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、利用取消届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、個人利用の場合の利用の取消しは、認めないものとする。

(平18教委規則5・旧第7条繰上)

(利用時間)

第6条 利用時間は、利用許可を受けた時間(準備及び後片づけの時間を含む。)とする。

(平18教委規則5・旧第8条繰上)

(使用料の還付)

第7条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料の還付について利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき、又は利用開始日の前日までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたときは、全額還付するものとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、教育委員会にプール使用料還付申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(平18教委規則5・旧第9条繰上)

(使用料の減免の額)

第8条 条例第4条第3項の規定による使用料の減免の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) プールを市内の小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒が専用利用する場合 使用料に10分の5を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が必要と認める額

(平18教委規則5・追加、平25教委規則5・一部改正)

(使用料の減免の手続)

第9条 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、プール場使用料減免申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、第2条第1項の申請書その他の書類の内容により必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。

(平18教委規則5・旧第10条繰上・一部改正)

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴しない就学前の幼児

(2) 酒気を帯びている者又は伝染性疾患のある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(平18教委規則5・旧第11条繰上)

(遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) 許可なくして附属設備等を館外に持ち出さないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平18教委規則5・旧第12条繰上)

(指定管理者の申請)

第12条 条例第11条第1項の規定による指定管理者(条例第10条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の申請は、海南市室内温水プール指定管理者指定申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(平18教委規則5・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第13条 条例第11条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 市民の体力及び健康の保持及び増進を図るための施設としてのプールの役割を適切に担えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プールの適正な運営を行うために教育委員会が定める基準

(平18教委規則5・全改)

(指定の通知)

第14条 教育委員会は、条例第11条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平18教委規則5・追加)

(事業報告書の提出)

第15条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第10条第2項に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の実施状況

(2) プールの利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項

(平18教委規則5・追加)

(指定管理者に関する読替え等)

第16条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条第3条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第2条から第5条までの規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(平18教委規則5・追加)

(職員)

第17条 海南市下津室内プールに必要な職員を置く。

(平18教委規則8・追加)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平18教委規則5・旧第14条繰下、平18教委規則8・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市立市民温水プール条例施行規則(昭和60年海南市規則第24号)又は下津町立室内プール管理規則(平成3年下津町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月13日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市室内温水プール条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 新規則第13条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。

(平成18年1月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・一部改正、平25教委規則5・旧様式第6号・一部改正)

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(平25教委規則5・追加)

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(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則5・追加)

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海南市室内温水プール条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成18年1月13日 教育委員会規則第5号
平成18年1月25日 教育委員会規則第8号
平成25年7月1日 教育委員会規則第5号