○海南市室内温水プール条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市室内温水プール条例(平成17年海南市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用利用)
第2条 海南市室内温水プール(以下「プール」という。)を専用利用しようとする者は、利用する日の2月前までにプール専用利用許可申請書(様式第1号)を海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(平18教委規則5・旧第4条繰上・一部改正)
(団体利用)
第3条 団体で利用しようとする者は、プール団体利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平18教委規則5・旧第5条繰上)
(平18教委規則5・旧第6条繰上、平25教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・旧第7条繰上)
(利用時間)
第6条 利用時間は、利用許可を受けた時間(準備及び後片づけの時間を含む。)とする。
(平18教委規則5・旧第8条繰上)
(使用料の還付)
第7条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料の還付について利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき、又は利用開始日の前日までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたときは、全額還付するものとする。
(平18教委規則5・旧第9条繰上)
(1) プールを市内の小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒が専用利用する場合 使用料に10分の5を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が必要と認める額
(平18教委規則5・追加、平25教委規則5・一部改正)
2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。
(平18教委規則5・旧第10条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 保護者の同伴しない就学前の幼児
(2) 酒気を帯びている者又は伝染性疾患のある者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(平18教委規則5・旧第11条繰上)
(遵守事項)
第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(2) 場内を不潔にしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入しないこと。
(4) 許可なくして附属設備等を館外に持ち出さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平18教委規則5・旧第12条繰上)
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平18教委規則5・追加)
(指定管理者の指定の基準)
第13条 条例第11条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 市民の体力及び健康の保持及び増進を図るための施設としてのプールの役割を適切に担えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、プールの適正な運営を行うために教育委員会が定める基準
(平18教委規則5・全改)
(指定の通知)
第14条 教育委員会は、条例第11条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平18教委規則5・追加)
(事業報告書の提出)
第15条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務(条例第10条第2項に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の実施状況
(2) プールの利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項
(平18教委規則5・追加)
(平18教委規則5・追加)
(職員)
第17条 海南市下津室内プールに必要な職員を置く。
(平18教委規則8・追加)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平18教委規則5・旧第14条繰下、平18教委規則8・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月13日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市室内温水プール条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 新規則第13条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。
附則(平成18年1月25日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正、平25教委規則5・旧様式第6号・一部改正)
(平25教委規則5・追加)
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・追加)