○海南市文化財保護条例
平成17年4月1日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第98条第2項の規定により文化財の指定、保存及び活用のための必要な措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、文化財保護法及び和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)の規定により指定された文化財以外の文化財で、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗資料 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 記念物 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、海浜その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの及び動物、植物、地質鉱物で学術上価値の高いものをいう。
(指定)
第3条 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の文化財を指定文化財として指定することができる。
2 前項の指定は、文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は占有者の申請に基づき、又は同意を得て行うものとする。ただし、所有者又は占有者が判明しないときは、この限りでない。
3 無形文化財を指定するに当たっては、指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
(管理)
第4条 指定文化財の所有者等は、教育委員会の指示に従い当該指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、管理責任者を選任し当該指定文化財を管理させることができる。
(所有者等の届出事項)
第5条 次に該当するときは、所有者等は、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 指定文化財の所有者等が変更するとき。
(2) 指定文化財の所有者等がその氏名又は住所を変更するとき。
(3) 指定文化財の管理責任者を選任又は解任するとき。
(4) 指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(5) 指定文化財の所在の場所を変更するとき。
(現状変更)
第6条 指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者等(管理責任者が置かれているときは、当該管理責任者。第8条において同じ。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(補助)
第7条 教育委員会は、指定文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情があると認めた場合においては、その経費の一部に充てるため、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金の交付については、条件を付し当該指定文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(報告)
第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等に対し当該指定文化財の現状について報告を求めることができる。
(解除)
第9条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合その他特別の事由により指定の必要がなくなった場合においては、直ちに指定を解除しなければならない。
2 教育委員会は、前項により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに当該所有者等に通知し、かつ、指定書を返還させなければならない。
(文化財保護審議会)
第10条 文化財の指定及び保存等について教育委員会の諮問に応じ調査審議するため、海南市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)を置く。
2 保護審議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
4 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。