○海南市歴史民俗資料館条例

平成17年4月1日

条例第87号

(設置)

第1条 文化財に関する資料を収集し、保存し、又は展示し、かつ、その活用を図り、もって市民文化の向上に寄与するため海南市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市歴史民俗資料館

位置 海南市木津233番地23

(平24条例8・全改)

(職員)

第3条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(平24条例8・一部改正)

(立入りの制限等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、資料館への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(平24条例8・旧第7条繰上)

(損害の賠償)

第5条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平24条例8・旧第9条繰上)

(運営審議会)

第6条 資料館に海南市歴史民俗資料館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、館長の諮問に応じ資料館の運営に関し必要な事項について審議し、及び資料館の事業について館長に意見を述べることができる。

3 運営審議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

5 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平24条例8・旧第11条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平24条例8・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市立歴史民俗資料館条例(昭和57年海南市条例第6号)又は下津町立歴史民俗資料館設置及び管理条例(昭和53年下津町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の海南市歴史民俗資料館条例第5条の規定により納付又は還付すべきであった使用料については、なお従前の例による。

海南市歴史民俗資料館条例

平成17年4月1日 条例第87号

(平成24年4月1日施行)