○海南市歴史民俗資料館条例
平成17年4月1日
条例第87号
(設置)
第1条 文化財に関する資料を収集し、保存し、又は展示し、かつ、その活用を図り、もって市民文化の向上に寄与するため海南市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市歴史民俗資料館
位置 海南市木津233番地23
(平24条例8・全改)
(職員)
第3条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(平24条例8・一部改正)
(立入りの制限等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、資料館への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(平24条例8・旧第7条繰上)
(損害の賠償)
第5条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平24条例8・旧第9条繰上)
(運営審議会)
第6条 資料館に海南市歴史民俗資料館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、館長の諮問に応じ資料館の運営に関し必要な事項について審議し、及び資料館の事業について館長に意見を述べることができる。
3 運営審議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
5 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平24条例8・旧第11条繰上)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平24条例8・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の海南市歴史民俗資料館条例第5条の規定により納付又は還付すべきであった使用料については、なお従前の例による。