○海南市歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市歴史民俗資料館条例(平成17年海南市条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 海南市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、民俗資料等を収蔵及び展示すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、資料館に必要と認められる事業を実施すること。

(職務)

第3条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督して資料館の事業の達成に努める。

2 職員は、館長の命を受け、職務を遂行する。

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(資料等の寄託)

第6条 資料館は、一般公衆の利用に供する目的で個人又は団体から寄託を受けたときは、館長の承認を得てその資料等を保管することができる。

2 資料館に資料等の寄託をしようとする者は、資料等寄託申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 寄託申込みを受けた資料等については、資料等寄託預り書(様式第2号)を発行するものとする。

4 寄託した資料(以下「寄託資料等」という。)の運搬、修理等に要する費用等は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を負担することができる。

5 寄託資料等の保管料は、徴収しない。

6 寄託資料等を調査研究及び複製物作成のため使用し、並びに公共の文化向上のために一般公開することができる。ただし、寄託者が利用させないものと指定した場合は、この限りでない。

(平24教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(資料の寄贈)

第7条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料等寄贈申込書(様式第3号)とともに提出するものとする。

2 寄贈に要する経費は寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を負担することができる。

(平24教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)

(歴史民俗資料館運営審議会)

第8条 海南市歴史民俗資料館運営審議会(以下「運営審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

4 運営審議会の会議は、会長が招集する。

5 運営審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 運営審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、運営審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が運営審議会に諮って定める。

(平24教委規則2・旧第12条繰上)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24教委規則2・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市歴史民俗資料館条例施行規則(平成5年海南市教育委員会規則第1号)、下津町立歴史民俗資料館管理規則(平成10年下津町規則第8号)又は下津町立歴史民俗資料館運営委員会規則(昭和53年制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年1月27日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24教委規則2・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平24教委規則2・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平24教委規則2・旧様式第6号繰上・一部改正)

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海南市歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(平成24年4月1日施行)