○海南市福祉事務所設置条例
平成17年4月1日
条例第88号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 海南市福祉事務所
位置 海南市南赤坂11番地 海南市役所内
所管区域 海南市
(平29条例13・一部改正)
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(平26条例54・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日条例第54号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月5日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第47号で平成29年11月6日から施行)