○海南市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人は、市に助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書

(3) 国及び他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(昭和57年海南市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海南市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第89号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第89号