○海南市社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 社会福祉法人は、市に助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書
(3) 国及び他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。