○海南市住民センター条例

平成17年4月1日

条例第90号

(設置)

第1条 本市は、市民の経済的及び文化的生活の向上並びに社会福祉の増進を図り、健全な市民生活を育成するため、海南市住民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市住民センター

位置 海南市沖野々443番地5

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の教養を高めるための学習及び研修に関する事業

(2) 市民の生活の改善及び向上に関する事業

(3) 市民の保健衛生の向上に関する事業

(4) 青少年の指導育成に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要な事業

(運営委員会)

第4条 センターの運営を円滑に行うため、海南市住民センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

4 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員)

第5条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、センターが行う事業への参加については、この限りでない。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第10条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、センターの利用が終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第11条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市住民センター条例(昭和53年海南市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市住民センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市住民センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平26条例15・平31条例20・一部改正)

種別

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

1 利用の時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 時間超過の場合は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき1割の割増金を徴収する。

ホール

2,200円

3,300円

3,300円

8,800円

会議室

550円

550円

550円

1,630円

調理室

1,650円

1,650円

1,650円

4,400円

ホール冷暖房

1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき1,050円

海南市住民センター条例

平成17年4月1日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)