○海南市家庭児童相談室設置規則
平成17年4月1日
規則第62号
(設置)
第1条 家庭児童福祉に関する相談指導を行うため、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
2 相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市家庭児童相談室
位置 海南市南赤坂11番地 海南市役所内
(平23規則3・平29規則46・一部改正)
(職員)
第2条 相談室に、家庭相談員を置くほか、社会福祉主事その他の子育て推進課の職員が相談室の業務に従事する。
2 家庭相談員は、非常勤とする。
3 相談室の業務に従事する職員は、子育て推進課長の指揮監督を受けるものとする。
(平20規則1・一部改正)
(業務)
第3条 相談室は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 児童の福祉についての相談指導に関すること。
(2) 児童虐待についての相談指導に関すること。
(3) 母子・父子自立支援についての相談指導に関すること。
(平26規則31・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月11日規則第46号)
この規則は、平成29年11月6日から施行する。