○海南市児童福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則29・平18規則48・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(平18規則29・一部改正)

(通所給付決定の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定により通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。

(平25規則16・追加、平29規則4・一部改正)

(通所給付決定等の通知)

第4条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により申請した者に通知するものとする。

(平25規則16・追加、平29規則4・一部改正)

(通所受給者証等の交付)

第5条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給決定をしたときは、通所受給者証を交付するものとする。この場合において、市長は、当該支給決定が医療型児童発達支援に係るものであるときは、通所給付決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証を併せて交付するものとする。

(平25規則16・追加)

(特例障害児通所給付費の申請等)

第6条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平25規則16・追加、平29規則4・一部改正)

(特例障害児通所給付費の額)

第7条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平25規則16・追加)

(通所給付決定の変更申請等)

第8条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更を申請しようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の変更を決定したときは障害児通所給付費変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、変更しないことを決定したときは却下決定通知書により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平25規則16・追加、平29規則4・一部改正)

(通所給付決定の取消しの通知)

第9条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書により当該取消しに係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平25規則16・追加、平29規則4・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第10条 通所給付決定保護者は、施行規則第18条の6第7項各号の申請内容に変更があった場合、申請内容変更届出書を市長に提出しなければならない。

(平25規則16・追加、平29規則4・一部改正)

(通所受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第18条の6第10項の規定により通所受給者証の再交付を申請しようとする通所給付決定保護者は、受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平25規則16・追加、平29規則4・一部改正)

(障害児通所給付費の額の特例の申請等)

第12条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「障害児通所給付費の額の特例」という。)を受けようとするときは、障害児通所給付費特例適用申請書に通所受給者証及び施行規則第18条の25各号のいずれかに該当する旨を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、障害児通所給付費の額の特例の適用の可否を決定したときは、障害児通所給付費特例適用決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

3 市長は、障害児通所給付費の額の特例を適用する旨を決定したときは、通所受給者証に当該決定に係る障害児通所給付費の額の特例の内容について記載し、これを返還するものとする。

4 障害児通所給付費の額の特例を適用する旨の決定を受けた通所給付決定保護者は、その理由が消滅した場合において、直ちに障害児通所給付費特例適用消失届出書を市長に提出しなければならない。

(平25規則16・追加、平26規則13・平29規則4・一部改正)

(高額障害児通所給付費の申請等)

第13条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書及び高額障害児通所給付費請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平25規則16・追加、平29規則4・一部改正)

(多子軽減に伴う障害児通所給付費の申請等)

第13条の2 通所給付決定保護者は、多子軽減(施行令第24条第3号に掲げる通所給付決定保護者について、障害児通所給付費に係る負担上限月額を引き下げることをいう。以下この条において同じ。)に伴う障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費を受けようとするときは、多子軽減に伴う(特例)障害児通所給付費支給申請書及び同一世帯内の他の児童の幼稚園等(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設及び認定こども園をいう。)の通園証明書に利用者負担額に係る領収書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、多子軽減に伴う障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、多子軽減に伴う(特例)障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平26規則13・追加、平29規則4・一部改正)

(障害児相談支援給付費の申請等)

第14条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、障害児支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定通知書により当該決定に係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

3 支給決定を受けた障害児相談支援対象保護者は、相談支援を受ける指定障害児相談事業所を選定し、又は変更したときは、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出なければならない。

(平25規則16・追加、平26規則13・平29規則4・一部改正)

(障害福祉サービスに関する措置)

第15条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定に基づき障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該障害児に対する障害福祉サービスを受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書により当該障害児の保護者に、障害福祉サービス提供(委託)決定通知書により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(平18規則29・旧第14条繰上・一部改正、平18規則48・一部改正、平25規則16・旧第3条繰下)

(措置変更の通知)

第16条 福祉事務所長は障害福祉サービスの措置をした障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス提供者に通知しなければならない。

(平18規則29・旧第15条繰上・一部改正、平25規則16・旧第4条繰下)

(措置の解除の通知)

第17条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス提供者に通知しなければならない。

(平18規則29・旧第16条繰上・一部改正、平18規則48・一部改正、平25規則16・旧第5条繰下)

(費用の徴収)

第18条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別に定めるところにより算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による徴収額を費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(平18規則29・旧第22条繰上・一部改正、平18規則48・旧第10条繰上・一部改正、平25規則16・旧第6条繰下)

(費用の減免)

第19条 市長は、納入義務者の年度途中における著しい収入又は必要経費の変動その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の減免申請書を福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

(平18規則29・旧第23条繰上・一部改正、平18規則48・旧第11条繰上、平25規則16・旧第7条繰下)

(様式)

第20条 この規則の施行に必要な様式については、別に定める。

(平29規則4・追加)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則29・旧第24条繰上、平18規則48・旧第13条繰上、平25規則16・旧第9条繰下、平29規則4・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市児童福祉法施行細則(平成15年海南市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第48号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

海南市児童福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第63号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第48号
平成25年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第13号
平成29年3月3日 規則第4号