○海南市立保育所条例

平成17年4月1日

条例第93号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による保育所を設置する。

(平21条例25・一部改正)

(名称、位置及び入所定員)

第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。ただし、入所定員は、時宜により変更することができる。

名称

位置

入所定員

海南市立内海保育所

海南市鳥居69番地

60人

海南市立こじか保育所

海南市下津町上2番地1

260人

(平21条例25・平26条例45・平27条例12・平29条例14・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市立保育所条例(昭和37年海南市条例第23号)又は下津町立保育所設置及び管理条例(昭和30年下津町条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成29年10月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

海南市立保育所条例

平成17年4月1日 条例第93号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第93号
平成21年10月5日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第45号
平成27年3月20日 条例第12号
平成29年10月5日 条例第14号