○海南市立保育所条例
平成17年4月1日
条例第93号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による保育所を設置する。
(平21条例25・一部改正)
(名称、位置及び入所定員)
第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。ただし、入所定員は、時宜により変更することができる。
名称 | 位置 | 入所定員 |
海南市立内海保育所 | 海南市鳥居69番地 | 60人 |
海南市立こじか保育所 | 海南市下津町上2番地1 | 260人 |
(平21条例25・平26条例45・平27条例12・平29条例14・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月5日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年10月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。