○海南市学童保育条例
平成17年4月1日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例12・平23条例5・一部改正)
(実施場所)
第2条 学童保育は、市内の小学校その他の公共施設のほか、市長が適当と認める民間施設を活用して実施するものとする。
(対象児童)
第3条 学童保育の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内の小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(平27条例12・一部改正)
(内容)
第4条 学童保育は、児童に適切な遊び及び生活の場を提供することにより、児童の健全育成上必要な活動を行うものとする。
(利用の手続)
第5条 学童保育を利用しようとする児童の保護者は、市長の許可を受けなければならない。
(保育料)
第6条 学童保育の保育料は、児童1人につき月額5,000円(規則で定める実施時間を超えて学童保育を利用する場合にあっては、月額7,000円)とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(平23条例5・一部改正)
(委託)
第7条 市長は、学童保育の運営を適当と認めた者に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。