○海南市交通遺児激励金支給規則
平成17年4月1日
規則第74号
(目的)
第1条 この規則は、交通事故により父又は母(父母がいない場合にあっては、これに準ずる者)を失った義務教育終了前の児童(以下「遺児」という。)に対して激励金を支給し、遺児の健全な育成及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平21規則12・一部改正)
(支給要件)
第2条 激励金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、遺児の保護者(遺児と同居し、これを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。以下同じ。)に支給する。
(1) 遺児が、引き続き1年以上市内に住所を有している場合
(2) 遺児の保護者が交通事故発生までに引き続き1年以上市内に住所を有していた場合
2 激励金は、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 父又は母が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき。
(4) 養子縁組により養子となった場合で、養親に配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるとき。
(平21規則12・一部改正)
(1) 遺児の戸籍謄本
(2) 申請者の世帯全員の住民票の写し
(3) 警察署長の発行する交通事故証明書又はこれに代わる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平21規則12・一部改正)
(激励金の額及び支給方法)
第4条 激励金の額は、遺児1人につき年額1万円とする。
2 激励金は、毎年12月1日を基準日として受給者の認定を行い、その年度分を12月に支給する。
(平21規則12・一部改正)
2 激励金の受給者が死亡したとき、又は保護者の変更があったときは、当該受給者の遺族又は変更後の保護者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平21規則12・一部改正)
(激励金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正行為によって、この規則による激励金を受けた者があるときは、既に支給した金額の全額又は一部を返還させることができる。
(平21規則12・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、激励金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則12・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第12号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(平21規則12・全改)