○海南市交通遺児激励金支給規則

平成17年4月1日

規則第74号

(目的)

第1条 この規則は、交通事故により父又は母(父母がいない場合にあっては、これに準ずる者)を失った義務教育終了前の児童(以下「遺児」という。)に対して激励金を支給し、遺児の健全な育成及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平21規則12・一部改正)

(支給要件)

第2条 激励金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、遺児の保護者(遺児と同居し、これを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。以下同じ。)に支給する。

(1) 遺児が、引き続き1年以上市内に住所を有している場合

(2) 遺児の保護者が交通事故発生までに引き続き1年以上市内に住所を有していた場合

2 激励金は、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 父又は母が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき。

(4) 養子縁組により養子となった場合で、養親に配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるとき。

(平21規則12・一部改正)

(申請)

第3条 前条の規定による激励金を受けようとする者は、交通遺児激励金支給申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 遺児の戸籍謄本

(2) 申請者の世帯全員の住民票の写し

(3) 警察署長の発行する交通事故証明書又はこれに代わる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平21規則12・一部改正)

(激励金の額及び支給方法)

第4条 激励金の額は、遺児1人につき年額1万円とする。

2 激励金は、毎年12月1日を基準日として受給者の認定を行い、その年度分を12月に支給する。

(平21規則12・一部改正)

(届出)

第5条 激励金の受給者は、遺児が第2条第2項各号のいずれかの規定に該当するに至ったとき、又は第3条の申請事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 激励金の受給者が死亡したとき、又は保護者の変更があったときは、当該受給者の遺族又は変更後の保護者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平21規則12・一部改正)

(激励金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正行為によって、この規則による激励金を受けた者があるときは、既に支給した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(平21規則12・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、激励金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則12・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市交通遺児激励金支給規則(昭和51年海南市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第12号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平21規則12・全改)

画像

海南市交通遺児激励金支給規則

平成17年4月1日 規則第74号

(平成21年4月1日施行)