○海南市老人福祉法施行細則
平成17年4月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(老人保護措置費請求書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費(概算払・精算)請求書(様式第25号)により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(老人保護措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費精算書(様式第26号)により、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市老人福祉法施行細則(平成6年海南市規則第17号)又は下津町老人福祉法施行規則(平成5年下津町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則15・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)