○海南市老人ホーム入所者等負担金徴収規則
平成17年4月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項又は第2項の措置をした場合において、法第28条第1項の規定に基づき市長が当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の決定及び通知)
第2条 市長は、法第11条第1項又は第2項の規定による措置を決定したときは、その日から10日以内に国の定める費用徴収基準により負担金の額を決定するものとする。
(負担金の納入)
第3条 負担金は、市長が発行する納入通知書によりその月分を翌月の5日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納入しなければならない。
(負担金の負担能力の調査及び収入申告)
第4条 市長は、被措置者に係る扶養義務者の負担金の負担能力の調査を毎年4月1日又は措置決定の日現在で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める理由があるときは、いつでもこれを行うことができる。
2 被措置者は、毎年6月30日までに、前年中の収入に関する収入申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において措置された被措置者は、措置を受けた日から5日以内に収入申告書を市長に提出しなければならない。
(負担金の減免)
第5条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けた場合
(2) 被措置者又はその扶養義務者が死亡した場合
(3) 市長において必要があると認められる場合
(負担金の納入延期)
第6条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが困難であると認められるときは、1年以内に限り当該期間を延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則32・一部改正)