○海南市老人憩の家条例
平成17年4月1日
条例第98号
(設置)
第1条 本市は、老人のレクリエーション、集会等の利用に供し、老人の文化教養の向上及び増進を図るため、海南市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市老人憩の家 亀川会館
位置 海南市且来272番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、老人憩の家の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第98号
(平成17年4月1日施行)