○海南市老人憩の家条例

平成17年4月1日

条例第98号

(設置)

第1条 本市は、老人のレクリエーション、集会等の利用に供し、老人の文化教養の向上及び増進を図るため、海南市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市老人憩の家 亀川会館

位置 海南市且来272番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、老人憩の家の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

海南市老人憩の家条例

平成17年4月1日 条例第98号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第98号