○海南市敬老祝金支給規則
平成17年4月1日
規則第78号
(目的)
第1条 この規則は、敬老の日を祝し、高齢者に対して海南市敬老祝金(以下「敬老祝金」という。)を贈って敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 敬老祝金の支給対象となる者は、市長が別に定める基準日において本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、当該年度中において満88歳及び満100歳以上となるものとする。
(平23規則23・平24規則28・平27規則21・平30規則3・平30規則29・一部改正)
(支給期日)
第3条 敬老祝金は、毎年9月中に支給する。ただし、支給対象者の居所が不明のため調査を要する場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(平30規則3・一部改正)
(支給額)
第4条 敬老祝金の額は、10,000円とする。
(平27規則21・全改)
(遺族への支給)
第5条 支給対象者が第2条で定める基準日から支給日までの間に死亡した場合は、その遺族に対し、敬老祝金を支給する。
(平30規則3・全改)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市敬老祝金支給規則第2条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間に満88歳及び満100歳以上の誕生日を迎えた者は、なお従前の例による。