○海南市老齢者の医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、老齢者に対し医療費の一部を助成することにより、老齢者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する満67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、満70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者で、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者又は組合員及びこれらの者の被扶養者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、当該各号に定める期間は、対象者としない。ただし、第3号から第6号までに掲げる者に該当する場合において、規則で定める特別な事情により、対象者又はその者が属する世帯の生計を主に維持する者が医療費を負担することが困難であると市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療を受けることができる者 医療を受けることができる期間

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額を公費で負担されている者 医療費の全額を公費で負担されている期間

(3) 市町村民税が課されている世帯に属する者 当該市町村民税が課されている期間

(4) 対象者及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)の前年の収入(1月1日から7月31日までの間に新たに対象者となった場合にあっては、前々年の収入)の合計額が、規則で定める額を超える者 当該収入のあった年の翌年の8月1日から1年間

(5) 世帯員の有する資産が規則で定める基準を超える者 当該資産を有している期間

(6) 同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けている者 当該扶養を受けている期間

(平20条例5・平25条例29・一部改正)

(助成金)

第3条 対象者の疾病又は負傷で、医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の給付(以下「医療に関する給付」という。)に係る費用について、医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

(平25条例29・平27条例22・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に規定する対象者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用の額のうち、対象者が負担する費用の額から医療保険各法の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約、定款等により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令により医療費の給付を受けたときは、助成金の額からその額を除くものとする。

3 第1項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 市長は、特別の理由により保険医療機関等に第1項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、当該一部負担金を減額し、又はその支払を免除することができる。

(平18条例18・平20条例5・平20条例10・平25条例29・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して老齢者医療受給資格の登録を受けるものとする。

(受給資格証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、この条例による助成金を受ける資格があると認め登録したときは、当該申請者に対し受給資格証を交付する。

(受給資格証の提示)

第7条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、診療を受ける際医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成金の申請及び支給)

第8条 受給資格者は、この条例に基づき助成金を受ける場合は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、本人が死亡した場合は、その遺族が申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を支給する。

3 市長は、助成金として受給資格者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

(平25条例29・一部改正)

(変更の届出)

第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正行為によって、この条例による助成金を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者より損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市老齢者の医療費の助成に関する条例(昭和46年海南市条例第30号)又は下津町老人医療費の支給に関する条例(昭和63年下津町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月2日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(海南市老齢者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の海南市老齢者の医療費の助成に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

海南市老齢者の医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第99号

(平成27年8月1日施行)