○海南市隣保館条例
平成17年4月1日
条例第100号
(設置)
第1条 市民の経済的及び文化的生活の向上並びに社会福祉の増進を図り、健全な市民生活を育成するため、海南市隣保館(以下「隣保館」という。)を設ける。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市沖野々隣保館 | 海南市沖野々443番地5 |
海南市野上中隣保館 | 海南市野上中167番地5 |
(事業)
第3条 隣保館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の教養を高めるための学習及び研修に関する事業
(2) 生活の改善及び向上に関する事業
(3) 市民の保健衛生の向上に関する事業
(4) 青少年の指導育成に関する事業
(運営委員会)
第4条 隣保館の運営に関する重要事項について審議答申するため、海南市隣保館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員17人以内をもって組織する。
3 委員は、市長が任命し、又は委嘱する。
4 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用の許可)
第5条 隣保館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、隣保館が行う事業への参加については、この限りでない。
2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(2) 前条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
2 前項の許可の取消しによって隣保館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を生じても、市長はその責めを負わない。
(立入りの制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、隣保館への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 建物を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第8条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、隣保館の利用が終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。