○海南市地区集会所条例
平成17年4月1日
条例第101号
(設置)
第1条 本市は、地区住民活動の利用に供するため、海南市地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市船尾地区集会所 | 海南市船尾365番地49 |
海南市日方地区集会所 | 海南市日方881番地2 |
海南市大野地区集会所 | 海南市幡川265番地1 |
海南市城山地区集会所 | 海南市日方149番地1 |
海南市岡田地区集会所 | 海南市岡田744番地 |
海南市新浜地区集会所 | 海南市日方1273番地19 |
海南市多田地区集会所 | 海南市多田80番地1 |
海南市室山地区集会所 | 海南市黒江1番地442 |
海南市内海東部地区集会所 | 海南市鳥居71番地1 |
海南市駅前地区集会所 | 海南市名高539番地19 |
海南市大野西部地区集会所 | 海南市鳥居518番地 |
海南市東畑地区集会所 | 海南市東畑416番地 |
海南市次ケ谷地区集会所 | 海南市次ケ谷231番地 |
海南市ひや水地区集会所 | 海南市ひや水162番地1ほか |
海南市七山地区第1集会所 | 海南市七山1307番地 |
海南市且来地区集会所 | 海南市且来773番地1 |
海南市七山地区第2集会所 | 海南市七山1345番地7 |
海南市藤白地区集会所 | 海南市藤白204番地2 |
海南市北赤坂地区集会所 | 海南市北赤坂29番地 |
海南市内海中央地区集会所 | 海南市名高287番地7 |
海南市溝ノ口地区集会所 | 海南市溝ノ口300番地 |
海南市大野北部地区集会所 | 海南市大野中943番地1ほか |
海南市重根西部地区集会所 | 海南市重根440番地5 |
海南市大崎地区集会所 | 海南市下津町大崎378番地1 |
(平29条例22・令4条例8・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 集会所を利用できる者は、本市に居住する者とする。ただし、市長が認める者については、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 集会所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、集会所への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第7条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、集会所の利用が終了したとき又は第5条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例198・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市地区集会所条例(昭和59年海南市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第198号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第6号で平成30年4月1日から施行)
附則(令和4年3月15日条例第8号)
この条例中第2条の表海南市黒江地区集会所の項を削る改正規定は規則で定める日から、同表海南市野上中地区集会所の項を削る改正規定は令和4年4月1日から施行する。
(令和4年規則第50号で令和4年11月30日から施行)