○海南市児童館及び児童会館条例

平成17年4月1日

条例第102号

(設置)

第1条 本市は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、併せて情操を豊かにするため、児童館及び児童会館(以下「児童館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海南市七山児童館

海南市七山285番地4

海南市沖野々児童館

海南市沖野々443番地5

海南市新田児童館

海南市下津町下津1293番地2

海南市脇の浜児童館

海南市下津町下津303番地

海南市曽根田児童館

海南市下津町曽根田1040番地2

海南市小松原児童館

海南市下津町小松原145番地2

海南市西児童館

海南市下津町下津2095番地1

海南市仁義児童館

海南市下津町引尾75番地

海南市小原児童館

海南市下津町小原278番地3

海南市中児童館

海南市下津町中378番地2

海南市青枝児童館

海南市下津町青枝411番地1

海南市梅田児童館

海南市下津町梅田24番地1

2 児童会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

海南市七山児童会館

海南市七山1158番地

海南市小野田児童会館

海南市小野田865番地1

海南市孟子児童会館

海南市孟子554番地

海南市木津児童会館

海南市木津59番地1

海南市東畑南部児童会館

海南市東畑678番地

海南市東畑北部児童会館

海南市東畑344番地

海南市日方東部児童会館

海南市日方962番地2

海南市日方西部児童会館

海南市日方196番地

海南市浄光寺原児童会館

海南市阪井1406番地

海南市且来児童会館

海南市且来50番地1

海南市別所児童会館

海南市別所219番地4

海南市椋木児童会館

海南市椋木148番地

海南市亀池児童会館

海南市阪井768番地2

海南市布片目児童会館

海南市幡川140番地

海南市野上新児童会館

海南市野上新616番地21

海南市高津児童会館

海南市高津674番地2

海南市多田児童会館

海南市多田989番地

海南市大谷児童会館

海南市重根547番地24

(平26条例47・令5条例8・一部改正)

(業務)

第3条 児童館等においては、児童福祉の増進を図るため、児童の情操教育及び健全育成の指導を目的とする各種の催し並びに施設の供用に関する業務を行う。

(利用の許可)

第4条 児童館等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、児童館等への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第7条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、児童館等の利用が終了したとき又は第5条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(地位の譲渡禁止等)

第9条 利用者は、その地位を貸し付け、又は譲渡することができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例199・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市児童館及び児童会館条例(昭和46年海南市条例第8号)又は下津町立児童館設置および管理運営に関する条例(昭和40年下津町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第199号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第8号)

この条例中第2条第2項の改正規定は令和5年4月1日から、同条第1項の改正規定は令和5年6月1日から施行する。

海南市児童館及び児童会館条例

平成17年4月1日 条例第102号

(令和5年6月1日施行)