○海南市身体障害者福祉法施行細則
平成17年4月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則29・平18規則48・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(平18規則29・平18規則48・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則29・一部改正)
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により更生相談所の長に依頼するとともに、判定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(平18規則29・平18規則48・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書により行うものとする。
(平18規則29・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則29・一部改正)
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書により行うものとする。
(平18規則29・一部改正)
(障害福祉サービスに関する措置)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定に基づき身体障害者に対する障害福祉サービスの提供を委託するときは、身体障害者障害福祉サービス委託依頼書により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該身体障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、身体障害者障害福祉サービス提供決定通知書により当該身体障害者に、身体障害者障害福祉サービス提供(委託)決定通知書により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。
(平18規則29・旧第21条繰上・一部改正、平18規則48・旧第18条繰上)
(施設入所等に関する措置)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定に基づき身体障害者の入所等を委託するときは、入所等(委託)依頼書により当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等又は指定医療機関の長は、当該身体障害者の入所等の受託をするときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長から前項の規定により、受託する旨の通知を受けたときは、入所等決定通知書により当該身体障害者に、入所等(委託)決定通知書により当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長にそれぞれ通知しなければならない。
(平18規則29・旧第22条繰上・一部改正、平18規則48・旧第19条繰上・一部改正)
(措置変更の通知)
第10条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書により当該身体障害者及び当該障害福祉サービスの提供者又は当該障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長に通知しなければならない。
(平18規則29・旧第23条繰上・一部改正、平18規則48・旧第20条繰上・一部改正)
(措置の解除の通知)
第11条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書により当該身体障害者及び当該障害福祉サービスの提供者又は当該障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長に通知しなければならない。
(平18規則29・旧第24条繰上・一部改正、平18規則48・旧第21条繰上・一部改正)
(費用の徴収等)
第12条 法第38条第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別に定めるところにより算定した額とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による徴収額を費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(平18規則29・旧第33条繰上・一部改正、平18規則48・旧第26条繰上・一部改正)
(費用の減免)
第13条 市長は、納入義務者の年度途中における著しい収入又は必要経費の変動その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する費用の額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を、福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。
(平18規則29・旧第34条繰上・一部改正、平18規則48・旧第27条繰上・一部改正)
(平18規則29・追加、平18規則48・旧第28条繰上)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則29・旧第35条繰上、平18規則48・旧第29条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第48号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。