○海南市知的障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則29・平18規則48・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(平18規則29・平18規則48・一部改正)

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、知的障害者更生指導台帳及び知的障害者職親台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平18規則29・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第16条第2項並びに施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により更生相談所の長に依頼するとともに、判定通知書により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(平18規則29・平18規則48・一部改正)

(障害福祉サービスに関する措置)

第5条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定に基づき、障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該障害福祉サービスの提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書により当該知的障害者に、障害福祉サービス(委託)決定通知書により当該障害福祉サービスの提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(平18規則29・旧第18条繰上・一部改正、平18規則48・旧第15条繰上・一部改正)

(施設入所等に関する措置)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者の入所を委託するときは、入所(委託)依頼書により当該障害者支援施設等又はのぞみの園の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等又はのぞみの園の長は、当該知的障害者の入所を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害者支援施設等又はのぞみの園の長から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書により当該知的障害者に、入所(委託)決定通知書により当該障害者支援施設等又はのぞみの園の長にそれぞれ通知しなければならない。

(平18規則29・旧第19条繰上・一部改正、平18規則48・旧第16条繰上・一部改正)

(措置変更の通知)

第7条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書により当該知的障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長に通知しなければならない。

(平18規則29・旧第20条繰上・一部改正、平18規則48・旧第17条繰上・一部改正)

(措置の解除の通知)

第8条 福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書により当該知的障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長に通知しなければならない。

(平18規則29・旧第21条繰上・一部改正、平18規則48・旧第18条繰上・一部改正)

(職親の申出等)

第9条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書により福祉事務所長を経由して市長に申し出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項の職親申込書を受理したときは、知的障害者職親申込者調査意見書を添えて、これを市長に進達しなければならない。

3 市長は、前項の書類の進達を受けたときは、申込者を職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録するとともに、職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を、それぞれ福祉事務所長を経由して当該申込者に送付しなければならない。

(平18規則29・旧第22条繰上・一部改正、平18規則48・旧第19条繰上・一部改正)

(職親委託の申込み)

第10条 知的障害者又はその保護者は、職親に援護の委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平18規則29・旧第23条繰上・一部改正、平18規則48・旧第20条繰上)

(職親への委託)

第11条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書により当該知的障害者又はその保護者に通知するとともに、職親委託依頼書を当該職親に送付しなければならない。

(平18規則29・旧第24条繰上・一部改正、平18規則48・旧第21条繰上)

(費用の徴収)

第12条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別に定めるところにより算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による徴収額を費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(平18規則29・旧第25条繰上・一部改正、平18規則48・旧第22条繰上・一部改正)

(費用の減免)

第13条 市長は、納入義務者の年度途中における著しい収入又は必要経費の変動その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を、福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

(平18規則29・旧第26条繰上・一部改正、平18規則48・旧第23条繰上)

(様式)

第14条 この規則の施行に当たって必要となる様式は、別に定める。

(平18規則29・追加、平18規則48・旧第24条繰上・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則29・旧第27条繰上、平18規則48・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市知的障害者福祉法施行細則(平成15年海南市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第48号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

海南市知的障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第86号

(平成18年10月1日施行)