○海南市心身障害児福祉年金条例

平成17年4月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障及び児童福祉の理念に基づき、精神又は身体に障害を有する児童を監護している者に心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平20条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条の認定を受けた者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第1条第1号に規定する支給対象障害児

(平20条例3・全改)

(受給資格)

第3条 年金は、児童を監護する者であって、本市に住所を有するものに支給する。

(平20条例3・追加)

(受給資格の認定等)

第4条 年金の支給を受けようとする者は、受給資格について市長の認定を受けなければならない。認定を受けた後に児童数に変更を生じたときも同様とする。

(平20条例3・旧第3条繰下)

(支給額及び支給方法)

第5条 年金の額は、児童1人について年額4万8,000円とする。

2 年金は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から、受給資格喪失の日の属する月まで支給する。

3 年金の支給方法は、規則で定める。

(平20条例3・旧第4条繰下)

(年金受給者の義務)

第6条 第4条の認定を受けた者(以下「年金受給者」という。)は、第1条の目的に従い、児童の愛護に努めなければならない。

(平20条例3・旧第5条繰下・一部改正)

(支給の停止又は制限)

第7条 年金受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、年金額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を怠っていると認めるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平20条例3・旧第6条繰下)

(年金受給者の特例)

第8条 年金受給者が死亡し、又は所在不明等のため年金を支給できないときは、市長は、その年金受給者に代わり児童を監護する者にその年金を支給することができる。

(平20条例3・旧第7条繰下)

(年金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平20条例3・旧第8条繰下)

(受給権譲渡等の制限)

第10条 年金受給者は、年金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平20条例3・旧第9条繰下)

(受診命令)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、年金の支給を受けようとする者又は年金受給者に対し、その児童を市長の指定する医師又は心理判定員の診断を受けることを命ずることができる。

(平20条例3・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例3・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市心身障害児福祉年金条例(昭和44年海南市条例第2号)又は下津町心身障害児福祉年金条例(昭和44年下津町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

海南市心身障害児福祉年金条例

平成17年4月1日 条例第103号

(平成20年4月1日施行)