○海南市さくら園条例
平成17年4月1日
条例第105号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)の事業を行うため、海南市さくら園(以下「さくら園」という。)を設置する。
(平18条例12・平24条例9・平26条例67・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 さくら園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市さくら園
位置 海南市日方1519番地10海南市海南保健福祉センター内
(児童発達支援の内容)
第3条 児童発達支援の内容は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の規則で定める便宜の供与とする。
(平24条例9・令5条例9・一部改正)
(利用定員)
第4条 さくら園の利用定員は、20人とする。
(料金)
第5条 児童発達支援に係る料金の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(平18条例12・全改、平24条例9・令5条例9・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市さくら園条例(平成15年海南市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の海南市さくら園条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の児童デイサービスに係る料金について適用し、同日前の児童デイサービスに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた児童デイサービスに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第67号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第9号)
この条例中第5条の改正規定は令和5年4月1日から、第3条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。